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分割協議がまとまらないとき、家裁の申立て?

2019年10月7日「月曜日」更新の日記

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遺産の分割について、協議の話合いを進めても勝手な主張ばかりで調わない場合、そもそも財産の内容を明らかにしない、話合いをしようとしないなどの場合があります。安価に互譲による自主的な解決が望ましいことから、まず他の相続人または被相続人の住所地の家庭裁判所の「遺産分割の調停」という家事調停を求め、話合いが調停でも調わないときは、「遺産分割の審判」に移行できます。審判内容も納得できないときは高等裁判所に訴えて争います。遺産分割の争いには、その前提問題としての遺産の範囲について意見が一致しないことや親の介護などについての兄弟ケンカなどが、多くのケースでは混在して争われます。(1)遺産分割の調停手続き調停は、非公開により、2人以上の調停委員が各相続人の事情を尋ね、自由な意見を聴き情報を収集しながら、各相続人が納得できる助言や調停案を提示します。受け入れるかどうかは自由です。合意事項は調停調書として書面にされ、登記所・銀行等の取扱機関はその書面に基づき分割(相続)手続きを受け付けます。(2)遺産分割の審判手続き調停が調わないときは審判に移行できます。裁判官(審判官)が裁量的に審理して判断します。審判内容が納得できないときは2週間以内に訴えを起こします。審判が確定しますと審判替により金銭の給付、物の引渡し、登記などの手続きができます。前提問題となる遺産の範囲、また債務・預貯金等の金銭債権も他の不動産などの財産とともに遺産分割の対象とすることの全員の合意があれば審判の対象となります。遺産の範囲などについて全員が合意できないときは、まず訴えにより確定したうえで、調停、審判手続きが行われます。案内があり、各家庭裁判所には申立用紙を案内するファックスサービス・電話・面接相談があります。活用しましょう。

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