へやいろシーン

トップ > 元年10月> 6日

遺言のケース

2019年10月6日「日曜日」更新の日記

2019-10-06の日記のIMAGE
負担付遺贈は、受遺者に一定の法律上の義務を負担させる贈です。負担により利益を得る入(受益者)は遺言者でも、他の相続人、第三者、社会でもいいのですが、遺贈財産のない負担だけの遺言はダメです。また条件付遺贈と異なり後々に負担が履行されれば同時履行でなくてもよいのです。この点は負担付贈与とも異なります。しかし、履行しないときは相続人・遺言執行者が履行の期限を定め催告します。相続人が催告しない場合もあり得ますので、最近では受益者も履行を請求できると考えられています。どうしても履行しないときは、家裁に遺贈の取消しを請求します。取消しが認められるとその財産は相続人に負担付で帰属するとするのが有力な考え方です。受遺者が遺贈を放棄した場合はその遺贈財産を受益者が取得します。負担付の「相続させる」の遺言も同様の解釈ができると言われています。なお、祭祀の承継者として指定されても法律上の義務はなく、浪費するな、結婚資金に使えなどは単なる使途の指定であり、一般的には遺言者の希望に過ぎないと考えられます。また、不能・不確定・不法なこと、公序に反することは無効で、負担が無効となっても基本的には負担のない遺贈となります。死因贈与のケース:死因贈与は遺言で取り消すことができますが、負担付の死因贈与は、生前の負担行為がほとんど履行されていた場合、履行状況にかかわらず特別の事情がない限り、遺言で取り消すことは不可能とされています。(3)ちょっと一言たとえば、嫁姑の相互の誤解・無理解、日常の生活から生じる軋轢は、日々259のことであることなどから積み重なって大きくなり、他の相続人を巻き込み思いもかけないほど大きいトラブルに発展している場合があります。扶養か、介護・世話か、同居か、食事の用意か、など曖昧な表現は関係者を戸惑わせトラブルを生じさせます。介護労働の具体的行為を示そうとしても、所詮主観的要素が入りトラブルの原因になると考えます。遺産分割協議においてできるだけ具体的に示すこと、話合いを別途設けること、解除条件などを明記するなど、専門家に相談して工夫する必要があります。また、元気なときに親子お互いの家族のために全員で話し合っておきましょう。

このページの先頭へ