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分割協議を取消ししたいとき、遺言書が発見されたとき?

2019年10月3日「木曜日」更新の日記

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遺産分割が協議の成立により確定すると第三者の権利を害さない範囲で相続開始時に遡ってその効果が生じます。しかし、協議成立後に、他に遺産が見つかったとき、遺産の内容が異なっていたとき、協議の内容を履行しない相続人がいるとき、遺言書が発見されたときなど、遺産分割をやり直そうとする考え方が生まれます。(1)遺産分割の取消し①遺産分割協議の合意解除相続人は、全員の合意により遺産分割協議の全部または一部を解除することができるとするのが、平成2年の最高裁の判決です。しかし、解除とは相続開始時に遡ることと解され、遺産またその果実について、当初の協議による分割状況をそのままにし代償分割による調整ならば可能でしょうが、遺産・果実を相続開始時に戻すことは現実的とは言えません。また、合意解除した場合、元通りに戻せないときは相続税などの税務の取扱いはどうなるのでしょうか?実務では当初の協議が無効または合意解除されたものでなく、新たな贈与、交換、譲渡、和解、権利の放棄などの1つまたは数個の行為の組合せと認定される可能性が多いといわれています。つまり、相続税は減額更正または修正されず、贈与税等の新たな課税関係が生じる可能性があるというわけです。相続税において、分割協議が成立後に新たな財産が見つかった場合で、すでに合意された協議内容は錯誤とし、漏れた財産も含め遺産全体について協議し直されていないと認定し納税者の主張を否認した判例もあります。漏れていた遺産が重要でやり直すことが公平であるときは錯誤により無効とされ、改めて遺産全体で協議することになりますが、全員の合意で分離して協議することも可能です。錯誤による無効とするのか、合意解除とするのか、残りの財産のみの分割か、その協議の意義・範囲を明確化したうえで話合いを進めましょう。

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