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確定申告が必要なとき

2019年6月30日「日曜日」更新の日記

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不動産の賃貸収入から必要経費を差し引いて残った金額が不動産所得です。この残りの金額があるとき、原則として確定申告が必要になります。通常、確定申告が必要かどうかは、不動産所得とそのほかの給与所司、事業所得、譲渡所得などを合計して、所得控除額を差し引いたとき、プラスなら確定申告が必要になり、ゼロかマイナスであれば不要ということで判定します。所得から差し引く所得控除には、配偶者および扶養控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、社会保険料控除、損害保険料控除、基礎控除などがあります。この所得控除のなかの基礎控除は、誰でも差し引くことができるので、所得控除の最低額は三八万円ということになります。なお、いま述べたのは所得税のための確定申告です。住民税については、基礎控除や配偶者控除、扶養控除の金額が異なるので、所得税の確定申告が不要であっても住民税の申告が必要になる場合があることに注意してください。給与収入が年間二000万円以下で、その給与を一ヵ所から受けており、源泉徴収されている場合には、年末まで勤務している人に対して年末調整を行ないます。この年末調整をしたときには、「給与所得以外の所得が二0万円以下」であれば確定申告の必要はありません。たとえば、給与所得以外の所得が不動産所得だけで、その不動産所得(収入ではなく所得です)が一〇万円の場合には、二0万円以下ですから確定申告の必要がないわけです。またもちろん、不動産所得だけでなく、それ以外の所得でも同じことです。なお、給与所得が二〇〇〇万円を超える人は、ほかに所得がなくてもすべて確定申告をしなければなりません。もし不動産所得、事業所得、譲渡所得の各所得がマイナスになったときは、決められた一定の順序で他の黒字の所得から差し引くことができます。もちろん、給与所得からも差し引くことができます。給与所得があっても、他の所得が赤字であれば確定申告は不要ですが、申告すれば給与所得の所得税が還付されるので、確定申告を行なうのが普通です。

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