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使わないでいるとかかってくる税金

2019年6月29日「土曜日」更新の日記

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更地や恒久的に使用できる構築物が建っていない土地には特別土地保有税が課税されます。特別土地保有税には取得に関するものもありますが、ここでは保有に関するものについて述べることにします。利用度が低い土地にかかる特別土地保有税は、従来は昭和四四年一月一日以降に取得した土地に対して、二〇〇〇㎡、五〇〇〇㎡、一〇〇〇〇㎡という面積分類によって課税されていましたが、これからは三大都市圏の特定の市および区については、昭和六一年一月一日以降に取得した一000㎡以上の土地にも課税されることになりました。しかも一ヵ所の土地に対してではなく、その市や区の中に複数の土地がある場合には、それらを合計して一〇〇〇㎡以上であれば課税されることになります。ただし、他の市や区にあるものは合計する必要がありません。青空駐車場や資材置き場などのうち、舗装やフェンスなど一定の施設があるものは特別土地保有税の対象から除外されていました。しかし上記の地域では、これらも課税の対象になることになりました。したがって、特別土地保有税の課税対象から外れるためには、明らかに恒久的な使用に耐えられると認められる構築物を建築しなければなりません。要件に合致する土地は、原則として取得価額に一・四%を掛けたものから固定資産税相当分を差し引いたものが税額になります。課税の基準になる価額が購入に要した費用ということですから、高額な土地を取得した場合には極めて高額な税が課せられることになります。この税は、従来は一〇年間を限度として課税されていましたが、その期限が撤廃され、取得以降は恒久的な構築物を建てて活用しないかぎり課税され続けることになります。この特別土地保有税の課税対象より合計面碩が小さい土地でも、いわゆるミ二土地保有税が課せられる場合があります。三大都市圏の①人口五〇万人以上の指定都市の区の市街化区域内、②都市計画区域を有する市の市衝化区域内については、前者は二00㎡以上、後者が三三〇㎡以上の利用度の低い土地に対しては、取得後二年を経過した日以降、利用度が低いままの場合は一〇年間を限度として特別土地保有税が課せられることになっています。なお、平成六年度の税制改正で、平成六年一月一日以降に取得したものは、課税対象外になりました。納税義務者はその年の一月一日現在の所有者です。定められた地域内の未利用・低利用の土地を合算して、要件を満たす面積以上であれば、五月三一日までに市区町村に納税することになります。

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