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都市計画税とは

2019年6月28日「金曜日」更新の日記

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都市計画税は、市区町村が道路螫備、上下水道整備などの都市計画亊業を行なうために、徴収する税金です。一月一日時点に存在する土地・家屋の所有者にかかってくることや、固定資産税評価額をベースにして課税するという点では固定資産税と同じです。しかし、都市計画亊業が行なわれるのは都市計画区域の市街化区域内に限られますから、都市計画税は市街化区域内に所在する土地・建物に限って課税されることになっています。したがって、都市計画区域の中でも市街化を促進しない市街化調整区域には、原則として課税されません。ただし、市街化調整区域の中でも都市計画亊業が行なわれることがあり、こうした地域に対しては課税されることもあります。また、都市計画税は市区町村の亊情によって「課税できる」と定められた税金ですから、市街化区域内だから必ず課税されるというものでもありません。税額は、固定資産税評価額に対して負担調整措置があればそれを講じた後、制限税率として0・三%を乗じたものになります。制限税率とは、それを超えることができないという税率で、上限を定めたものです。したがって0・三%というところもあれば、それ以下という地方自治体もあります。固定資産税と同様に都市計画税にも負担調整措置に加え、住宅用地に対しての軽減措置が用意されています。軽減の内容は、小規模住宅用地では評価額を三分の一にし、その他の住宅用地は三分の二にするものとなっています。また、今回の評価替えで急激な評価上昇があった土地に関しては、平成八年度まで、評価額を四分の一から四分の三の範囲で減額します。さらに、東京都では、二三区内の小規模住宅用地に対して都市計画税の税額を二分の一にする措置を講じています。都市計画税の納税義務者、納税期限は固定資産税とまったく同じです。税額は市区町村が計算し、固定資産税に併記して納税通知書が送付されますから、固定資産税と一緒に納税することになっています。

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