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農地にかかる固定資産税

2019年6月27日「木曜日」更新の日記

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固定資産税は農地に対しても当然かかってきます。税額は固定資産税評価額に税率を掛けて求めます。また、評価額が急上昇するときは負担調整措置もあります。農業を行なう場合、土地の単位当たりの生産効率はあまり高くはありません。また、農地法などによって、一部の農地を除いて宅地への転用も制限されています。さらに、農業を保護するという国の政策もあるため、宅地と比べて農地の評価額はかなり低くなっています。そのために、多くの場合、広大な農地を所有していても固定資産税はたいした金額にはならないのが普通です。しかし、特定市街化区域農地のうち生産緑地に指定されていないものの場合は、例外的に宅地並みの評価をすることになっています。なお、特定市街化区域農地とは首都圏、近畿圏、中部圏の特定市の市街化区域内にある農地のことをいいます。三大都市圏の特定市の市街化区域内にある農地で、生産緑地の指定を受けていないものは、宅地化すべき農地として、固定資産税等が宅地並みに課税されることになっています。実際に評価するときは、状況が似ている近隣の宅地の評価額をもとに評価し、そこから、宅地に転用する際の通常の造成費を差し引いたものとなります。また、三大都市圏にある宅地化すべき農地の場合、評価額を固定資産税については三分の一、都市計画税については三分の二に軽減する措置が設けられています。したがって、宅地そのものよりは評価も課税される金額も低くなるわけです。しかし、生産緑地に指定された農地や三大都市圏以外の農地では、一㎡当たりの評価額はせいぜい数百円ですから、それに比べると何十倍にもなります。宅地化すべき農地は、宅地に転用することを要請されているものですから、計画的な宅地化かできるように一定の要件を満たした宅地化計画を実施した場合には、固定資産税額を三年間(平成六年一二月末までに実施した場合は五年間)三分の一に減額することになっています。ただし、この場合、宅地への転用に際し、開発許可などを受け、良好な居住環境の整備のための公共施設の整備を行ない、平成一一年末までに一定の賃貸住宅を建築することが必要で、税額の軽減は賃貸住宅が建築された後からになります。

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