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併用住宅にかかる固定資産税

2019年6月26日「水曜日」更新の日記

2019-06-26の日記のIMAGE
店舗・事務所などとの併用住宅の場合には、居住用部分に対して一定の判定をした上で固定資産税の軽減措置が適用されます。新築の家屋に対しては、その居住用部分の床面積が全体床面積の二分の一以上であるものに限って、居住用部分に対してだけ新築住宅の軽減措置が受けられます。当然、居住用部分の床面積が全体の二分の一未満の家屋は軽減は適用されず、通常の計算によって求めた税額が課税されます。居住用部分が全体床面禎の二分の一以上の場合は、その居住用部分の床面積が四〇㎡以上二00㎡以下であること、構造別の価格の条件を満たしていることを条件に、居住用部分のうち床面積一二〇㎡までの部分が新築住宅の軽減措置を受けることができます。土地については、家屋のうち居住用部分の床面積が全体床面積に占める割合によって、住宅用地とみなされる土地の割合が異なりま本来の税額す。居住用部分が家屋全体の四分の一未満のときは、その土地全体が住宅用地とは認められません。したがって税額は、単純に固定資産税評価額×税率ということになります(負担調整措置はあります)。居住用部分が家屋全体の四分の一以上の場合は軽減措置が受けられますが、この場合は建物が地上五階建て以上の耐火建築物かそうでないかで若干異なります。地上五階建て以上の耐火建築物の場合は三階段に分けられ、居住用部分が家屋全体の四分の一以上二分の一未満のときは五〇%が住宅用地、同様に二分の一以上四分の三未満なら七五%が住宅用地、四分の三以上なら一〇〇%住宅用地となります。それ以外の家屋の場合は、二段階で、四分の一以上二分の一未満は五〇%が住宅用地、二分の一以上は一〇〇%住宅用地です。ただし、いずれの場合でも別荘については居住用とはみなされません。別荘部分は居住用部分ではないものとして、住宅用地の割合を求める必要があります。以上の基準によって求めた土地面積には小規模住宅用地および住宅用地として軽減措置を受けることができます。

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