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住宅用地にかかる固定資産税

2019年6月25日「火曜日」更新の日記

2019-06-25の日記のIMAGE
住宅用地として使用されている土地にも軽減措置があります。この軽減措置は住宅に対する特別な要件がありませんから、どのような住宅が建っていても軽減措置を受けることができます。住宅が建っている土地のうち、面積が二00㎡以下のものを小規模住宅用地といい、この場合は評価額が六分の一に、小規模住宅用地以外の住宅用地は同三分の一に軽減されます。面積が二00㎡を超える土地の場合は一戸当たり二〇〇㎡以下の部分を小規模住宅用地、それ以外の部分を通常の住宅用地として、それぞれ評価額を軽減します。ただし、軽減が受けられる面積は一戸当たりの床面積の一〇倍までが限度となっています。なお、小規模住宅用地は一戸当たり二00㎡以下の土地ですから、二棟の住宅が建っていれば四〇〇㎡までが小規模住宅用地とみなされることになります。土地に対する固定資産税の課税および軽減措置の判定は、一月一日現在でその土地に建物があるかないかで行なわれます。この判定と税額の計算は、すべて都および市区町村が行ない、納付ぶによって税額が通知されますから、所有者が自分の土地について調査するなどという必要は一切ありません。税額は、この軽減措置によって求めた税額と、負担調整措置に基づいて求めた税額を比較し、どちらか低い方が課税されることになっています。一月一日現在の土地の利用状況で判定されるということは、この日に建物が建っているかいないかで税額が大きく違ってくることになります。建築中で建物がまだ完成していなければ、更地とみなされてその年度はまったく軽減措置が受けられないことになります。また逆に、建替えのために取り壊してしまったという場合も、更地とみなされてまったく軽減措置は受けられません。ことに建替えの取壊しが丁度この時期に当たってしまうと、土地の固定資産税が六倍にも跳ね上がることがあるわけです。

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