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住宅にかかる固定資産税

2019年6月24日「月曜日」更新の日記

2019-06-24の日記のIMAGE
住宅を新築したときには、一定の条件を満たせば三年または五年の間、税額の軽減が受けられる措置があります。通常の固定資産税の税額は、固定資産税評価額×一・四%ですが、住宅を新築したときは床面積が一二〇㎡までの部分の税額が二分の一に軽減されます。平屋または二階建てなどの住宅は新築後三年間、三階建て以上の耐火構造または準耐火構造の住宅は五年間にわたって軽減が受けられます。この軽減は住宅一戸単位で受けることができますから分割登記した二世帯住宅などは各々一二〇㎡までの部分について軽減が受けられます。また、この軽減は自己が居住する住宅でなくてもかまいません。親族が居住するものでも、あるいは賃貸用住宅であっても対象になります。この軽減措置を受けるための住宅の条件は次のようになります。①一㎡当たりの評価額が、原則・・・一一万二000円以下準耐火・・・一四万四〇〇〇円以下耐火・・・一七万六〇〇〇円以下②床面積の二分の一以上が居住用であること(別荘は対象外)。③居住用部分の床面積が四〇㎡以上二00㎡以下(賃貸アパート等は各室の床面積が三五㎡以上二〇〇㎡以下)。固定資産税が課税されるのは、一月一日現在で建物が存在している場合です。一月一日現在に建物が完成していなければその年度は課税されません。したがって、仮に一月二日に完成したときは翌年度から課税されることになり、軽減期間も翌年度以降三年ないし五年間ということになります。ところで、ときには一月一日時点でその建物が完成しているのかどうか判断が微妙な場合もあります。住宅の場合は一般的に、住宅として使用できるよう内外装および諸設備の工事が終わった段階とされますが、実際には竣工引渡しを受けたときと考えて差し支えないでしょう。なお、一月一日に完成していないとみなされたときは、住宅に対して固定資産税は課税されませんが、その土地が更地であるとみなされ、住宅用地の固定資産税の軽減措置が受けられない可能性があることに注意してください。

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