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負担調整措置とは何か

2019年6月23日「日曜日」更新の日記

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負担調釜措置とは、固定資産税の評価替えが三年に一度行なわれた結果、急激に税負担が増すことを避けるために設けられた措置です。固定資産税の評価替えを毎年行なうことは、膨大な作業が伴うため通常は三年に一度行ないます。平成六年度の評価替えでは、それまで公示価格に対して低かった評価額の水準を、七〇%程度まで引き上げました。そのため、評価額が大幅にアップした土地がたくさんでています。なんらの措置がなければ、固定資産税額は大幅に増加することになってしまいます。そこで、一挙に固定資産税が跳ね上がることのないよう、負担調整措置が調じられているのです。この措置は住宅用地だけではなく、それ以外の土地に関しても講じられています。具体的な措置としては、負担調整率を設け、その率で評価額を調整して毎年徐々に税額を上げていく方式がとられています。もう少し詳しくいうと、平成六年度の評価額(課税標準額)が平成五年度から何倍に上昇したかで、負担調整率が決まります。その調整率を平成五年度の評価額に掛けた金額が平成六年度の課税標準額で、それ以降も同様に前年度の課税標準額に負担調整率を掛けて、課税標準額を毎年少しずつ上げていくことになります。ところで、平成六年度の評価替えに伴って、負担調整措置のほかにも平成八年度までの評価額を最高で四分の一に減額する特例挌置が設けられました。さらに、住宅用地に関しての軽減が拡充されたため、税負担の増加はいっそう緩やかになります。たとえば、評価の上昇割合が三倍であれば、負担調整率一・〇二五、つまり前年度より二・五%だけ税額の負担が増加することになるわけです。なお、住宅用地には、別途軽減搨置が設けられていますが、その軽減措置によって求めたものと負担調整措置によって求めたものとを比較し、少ない方を納税額とすることになっています。

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