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毎年かかる固定資産税

2019年6月21日「金曜日」更新の日記

2019-06-21の日記のIMAGE
固定資産税は、土地・家屋の所有に対して市区町村(東京二三区は都)が徴収する税金で、毎年一月一日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。通常は一月一日時点の所有者に対して請求しますが、名義上の所有者が死亡していたりして実際の所有者が違っている場合には、現在居住している人や本来の所有者であろうと思われる人に請求が行きます。共有で所有している場合は、主たる所有者や、そこに居住している人に対して請求が行きます。税率は一・四%が標準税率で、最高二・一%まで市区町村の事情によって上げることができることになっています。ただし、現在のところはほとんどの市区町村が一・四%を採用しています。課税は原則として土地・家屋の固定資産税評価額に対して行なわれます。ただし、住宅および農地については軽減措置が講じられており、また、負担調整措置というものもあるので、必ずしも税額は固定資産税評価額に税率を乗じた値にはなりません。税額の計算と通知は市区町村等で行ない納税通知書が送付されますから、自ら計算する必要はありません。そのかわり一定時期を過ぎた後は、単純な計算ミスではない。かぎり、その納税額に対して異議申立てをすることもできないことになっています。一定時期とは、固定資産税評価額が決定された後の三月一日から三月二0日で、この期間が縦覧期間となっており、もし評価額に異議があれば、一般に三月末日までに不服審査の申し出を行なうことができます。これを行なわなかったときは、特殊な事情がないかぎり評価額が変更されることはありません。納期は原則として四月、七月、一二月そして翌年の二月の年四回で、各市区町村がこの月内で納付期限を定めています。送られてきた納税通知書に基づいて納付しますが、第一回の納付期限までに一年分を全額納めると報奨金がもらえる仕組みになっていますが、逆に納付期限までに納めないと延滞金がつきます。

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