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土地にはかからない消費税

2019年6月20日「木曜日」更新の日記

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消費税は「消費」に対して課税する税金ですから、納税は事業者が行ないますが、税金は消費者に転嫁されて結局は最終消費者が負担することになっています。税率は三%で、事業者が納める税金は、売上高の三%から仕入高の三%を差し引いた金額になります。この税金は、ほとんどすべての商品・サービス等に課税されますが、消費として課税することになじまない取引き、および課税することが政策的に好ましくない取引きについては非課税とされることになっています。その一つが土地の取引きです。土地の譲渡および貸付に対しては消費税は課税されません。ただし、整地費用や造成費用には課税されます。また、土地の貸付でも一時的な賃貸については同様に課税されることになっています。駐車場収入は、地面の整備、フェンス区画、建物の設置がない場合のみ非課税です。建物についても、個人が住宅を売却するとき、住宅として貸与するとき(平成三年一〇月から)には課税されません。しかし、分譲業者が販売する住宅や請負契約による建築工事には課税されますし、仲介業者が得る仲介手数料にも課税されることになっています。これら商品としての住宅を含む課税対象の商品・サービスには、三%の消費税が上乗せされて請求されることになりますから、もし、不動産会社が土地と建物を一括して一つの価格で分譲した場合であっても、土地価格と建物価格の分離は容易です。業者が不動産を売買するときには、建設省の指導によって消費税の金額がいくらであるかを別途表示することになっています。すでに述べたように土地取引には消費税がかかりませんから、そこに表示されている消費税額は建物にかかった税額ということになります。したがって税額を三%で割る(逆算する)ことによって建物の価格を知ることができるわけです。これによって自動的に同時に土地の価格もわかります。なお、個人が住宅を売却したときには課税されないと述べましたが、それが事業用として使用していた建物であるときは、売却すると消費税がかかる場合があります。

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