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所得税が戻ってくることがある

2019年6月19日「水曜日」更新の日記

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住宅の取得を促すために「住宅取得促進税制」といわれる制度が設けられています。これによって、住宅を取得するためにローンを利用している人は、居住してから六年間、そのローン残高に応じて所得税の一定額が控除されます。この控除は「住宅取得等特別控除」といい、建物や所得額などの条件を満たしているときにローンの年末残高に応じて最高二五(最初の二年間は三〇)万円が税額控除されるというものです。控除額は、ローンの年末残高に応じて〇・五%から一・五%をかけて求めます。残高が最高限度の三000万円であれば、最初の二年間についての控除額は三0万円になるわけです。この額がその年の所得税額から控除されますが、控除前の所得税額が控除額より下回っていれば、その金額が限度になります。つまり、たとえば計算上の控除額が二五万円であっても、控除前の所得税額が二〇万円であれば、実際の控除額は二0万円ということになります。これはあくまで控除ですから、残った五万円を次の年に繰り越すことはできません。この控除を受けるには、次の条件をすべて満たしていなければなりません。①自分の居住用の住宅の新築、取得または工事費一〇〇万円超の増改築の場合。②住宅の床面積が五〇㎡以上二四〇㎡以下(増改築では上限なし)であること。③取得後六ヵ月以内に居住していること。④控除を受ける年の合計所得が二000万円以下であること。⑤ローンの償還期間が一〇年以上であること。また、企業内融資などは年利が三%以上であること。⑥年末に、取得した住宅に居住していること。なお、企業内融資の場合は役員に対する融資は対象になりません。また、仮に金利が条件に見合っていても、親や兄弟からの借入金も対象になりません。⑦中古住宅の場合は、築後一五年(耐火建築物は二〇年)以内であること。なお、控除の要件は、居住した日によって、かなりの違いがありますので注意してください。この控除を受けるには確定申告が必要です。このとき①登記簿騰本や工事契約書の写し、②住民票、③借入金年末残高証明書を添付しなければなりません。サラリーマンの場合には、最初の年に一度だけ確定申告をすれば、次年度からは年末調整で処理してもらうことができます。

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