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贈与税がかかることがある

2019年6月18日「火曜日」更新の日記

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贈与税は、個人が個人から無償で財産の贈与を受けたときや、財産の価値よりも低い対価で譲り受けたときにかかる税金ですが、不動産を購入したときにも課税されることがあります。不動産の購入資金のなかに、自分の資金および金融機関などから借りた自分が返済できる資金の合計額以上の資金があったときは、贈与を受けた資金とみなされ、贈与税が課税されることが往々にしてあります。よく見られる例に、親などから資金援助を受けたり、親が子の借入金を返済するケ-スなどがあります。こうした場合には、双方が負担する資金の割合に応じて不動産の持分の登記を行なわなければなりません。これを怠ると、資金の出所が食い違う部分は贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されてしまいます。たとえば、子供が形式的にローン契約を結び、実質は親が返済しているなどという場合には、このローン契約は実際は親のものですから、ローン借入額に見合う不動産の持分は親のものとみなされます。もし正しく登記されていなければ、その不動産の持分は子供への贈与とみなされ、贈与税が課税されることになるわけです。ただし、借入金返済の一部について親から時々援助を受ける、などという場合は別です。このときは通常の贈与税の計算を毎年すればよく、贈与税は一月一日から一二月三一日までの贈与額を合計し、基礎控除六〇万円を控除して課税されますから、これにしたがって計算します。不動産の取得にあたって親などから援助を受けても、それをきちんと返済するのであれば贈与の対象にはなりません。ただし、対象とされないためには、正式に金銭消費貸借契約書を結び、定期的に返済する必要があります。また、金融機関を通して返済するなど返済の証明を残すことも必要です。このとき返済期間は常識的な範囲であることが求められますが、金利は、借りた金額が多額でなければ、特に設定しなくてもかまいません。父母または祖父母から住宅取得のために資金贈与を受けるときには、「住宅取祠資金贈与の特例」があり、一定の要件を満たすときには三〇〇万円までは贈与税がゼロ、一〇〇〇万円までは迦常より贈与税が低くなる制度があります。

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