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住宅の取得のときはほとんどかからない

2019年6月17日「月曜日」更新の日記

2019-06-17の日記のIMAGE
一定の条件を満たす住宅(特例適用住宅)を新築または購入したときは、軽減措置が講じられています。これから新築する家屋については一戸当たり評価額から一000万円が控除されます。また中古住宅を陥入した場合には、新築された年に応じて三五〇万~一〇〇〇万円が控除されます。土地については、特例適用住宅を取得することを条件にして、通常通り計算した不動産取得税から、①四万五〇〇〇円。②土地の一㎡当たりの固定資産税。評価額xA×住宅の延床面積の二倍(二〇〇㎡が限度)×三%A=平成八年は二分の一。以後は一。の大きい方の額が控除されます。新築住宅の場合は、自分が住むか否かは問いませんが、次の条件を満たすことが必要です。①床面積が四〇㎡以上(賃貸アパ-卜等は三五㎡以上二〇〇㎡以下である。②一㎡当たりの固定資産税評価額が一七万六〇〇〇円以下である。中古住宅の場合は、次の条件を満たすことが必要です。①床面積が四〇㎡以上二〇〇㎡以下である。②自分が居住する住宅である。③一㎡当たりの固定資産税評価額が一七万六〇〇〇円以下である。④新築後一五年(鉄筋コンクリート造などは二0年)以内である。というようになっています。なお、新築・中古ともに区分所有であってもかまいません。土地については、以上の条件を満たす特例適用住宅を取得することが条件ですが、それ以外にも、次の条件を満たす必要があります。①新築のときは、土地を取得してから二年以内に新築するか、新築後一年以内に土地を取得すること。②中古住宅のときは、土地を取得した前後一年以内に住宅を取得すること。なお、この軽減措置を受けるには原則として都道府県税引務所に一定の忠類を揃えて六〇日以内に届け出をする必要がありますが、実際上は通知が来てからでも軽減が受けられることが多いようです。

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