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だまっていてもかかる不動産取得税

2019年6月16日「日曜日」更新の日記

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不動産取得税は土地・家屋を取得したときに一回だけ課税される税金です。土地の取得というのは土地の所有権の取得のことですから、借地権の取得には課税されません。不動産取得税が課税される原因には陥入・建築・贈与・交換などがあります。逆に課税されない場合とは、相続による取得、法人の合併による取得、土地信託による取得や返還などの場合です。不動産取得税は、登記をすればもちろん課税されますが、登記をしなくても取得した事実があれば課税されることになっています。また、誤って登記をしたり、その誤りに気付いて元に戻したりしたときにも、原則としてその都度課税されてしまいます。不動産取得税額は、固定資産税評価額(土地の場合は三分の二)の四%になっています。いま借地権の取得には課税されないと述べました。ただし、その借地権が設定されている土地の底地を取得(所有権を取得)したときは、底地の評価額に対して課税されるのではなく、土地の固定資産税評価額に対して課税されます。一般に底地の価格は安いので、さほど大きな税額にはならないと思いがちですが、そうではありませんから注意してください。住宅を建築または取得するために土地を取得したときには税額が軽減されることになっています。土地の取得の前一年から取得後二年以内に、建築または取得するときには、税額の四分の一が減額されますから、実質的に税率が三%ということになります。なお、二年以内に建築予定があるときは、都道府県税事務所に手続きをしておけば、あらかじめ税を減額してもらえます。ただし、二年以内に住宅を建築しなかった場合には、その時点で税を清算することになります。また、住宅に対しても税率が四%から三%に軽減されています。念のためにいえば、住宅以外の家屋を建てた場合には、これらの軽減措置はありません。なお、一定の条件を満たす住宅に対しては、これ以外にも軽減措置が設けられています。

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