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住宅の登記のときの軽減措置

2019年6月15日「土曜日」更新の日記

2019-06-15の日記のIMAGE
住宅の登記には登録免許税の軽減措置が講じられていますが、この軽減措置には二つの基本的な条件があります。それは「家屋」のみが対象であることと、「自分が居住するための住宅であること」です。したがって、土地の取得には軽減措置がありませんし、建物でも賃貸住宅や事務所などに対しては軽減措置がありません。軽減措置を受けるには、後で述べるようにさらにいくつかの条件がありますが、住宅の床面積の大きさも条件の一つです。建物の所有者が複数の場合は、区分所有の登記をすることがありますが、それが木造住宅の場合はたとえ区分所有であっても床面積の条件は一棟単位で判定されることになっています。それに対して、耐火または凖耐火建築物の場合は、区分所有部分の面積で判定されますから注憲してください。共有で登記する場合にも、この判定法はそのまま当てはまります。軽減措置が受けられる住宅は、総床面積の九〇%超が住宅用であることと同時に、延床面積が五〇㎡以上二四〇㎡以下というのが条件になっています。中古住宅も軽減措置の対象になりますが、そのときは住宅の築年数が取得の日の前一五年以内(鉄筋コンクリート造等は二0年以内)という条件があります。そして、取得の日から一年以内に登記をしなければなりません。なお新築の場合も中古の場合も、その住宅が所在する市区町村長の証明書が必要です。新築は「専用住宅証明」、中古は「既存住宅証明」などと呼ばれる証明書を、当該の市区町村から交付してもらい、登記申請書に添付します。新築住宅の所有権保存登記の税率は通常の税率〇・六%が0・三%に、また、新築住宅および中古住宅の所有権移転登記は通常の税率五%が〇・六%に、それぞれ軽減されます。なお、これら軽減措置が受けられる住宅を取得するためにローンを組んで、抵当権の設定登記をしたときにも軽減措置があり、抵当権設定登記の税率は通常の0・四%が0・二%に軽減されます。

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