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仮登記のときにも税金はかかる

2019年6月14日「金曜日」更新の日記

2019-06-14の日記のIMAGE
仮登記は、そのままの状態では効力を発揮しません。しかし、これを本登記に切り替えたときに、仮登記の後で付けられた登記に優先したり、それを抹消したりする権利を生じる登記です。仮登記には、所有権移転の仮登記、所有権移転請求権保全のための仮登記などがあります。所有権移転の仮登記は、本登記に必要な書類等が揃わないためにとりあえず行なうものです。仮登記をした時点では、登記上は所有権が移転しませんが、その後で本登記に切り替えれば、仮登記の後に行なわれたあらゆる登記に対して優先権を持つことになります。この仮登記は、実際上も法律上も現時点では所有権が移転していないけれど、一定の条件が揃えば所有権が自分に移転することを他人に明確にし、その権利を主張するために行ないます。登録免許税はいずれの仮登記にもかかり、税率は対象となった不動産の固定資産税評価額(土地に関しては平成九年三月まで四〇%)の0・六%です。また、仮登記の後、所有権移転の本登記のための書類が全部揃ったり、売買契約が成立したということになれば本登記に切り替えることになります。このときの登録免許税は、本来の所有権移転登記の税率(五%)から〇・六%を差し引いて計算した金額になります。なお、仮登記の税額は一件あたり一000円です。このように、仮登記も本登記に準する効果を持つ権利です。したがって不動産を売買するときには、まったく金銭の授受がないのに仮登記が行なわれることは稀で、一般に売買価格の四割ないし五割ぐらいを支払ったときに仮登記をするケースが多くなっています。このことは逆にいえば、仮登記が付いた物件は、それが本登記に切り替わったときに、後から行なった登記が無効になったり順位が逆になったりすることがあり得ることを意味しています。仮登記の付いた物件を取得するときは、十分な注意が必要です。

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