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不動産の登記をするときにかかる税金

2019年6月13日「木曜日」更新の日記

2019-06-13の日記のIMAGE
不動産の登記をするときにかかるのが登録免許税です。この不動産登録免許税は、所有権の移転登記、所有権の保存登記および抵当権・質権の設定登記のときなどに課税されます。所有権移転登記とは、他の人から自分へ不動産の所有権を移すときに行なう登記です。この所有権移転登記の発生原因にはさまざまなものがあり、原因によって税率が異なっています。相続や共有持分の分割などによる所有権移転登記の税率は〇・六%、贈与や遺贈などのように無償で取得して移転するときは二・五%、その他の売買や交換など有償の移転の場合には五%になっています。所有権の保存登記とは、建物を建築したときのように不動産が新しく生まれたときに行なう登記です。たとえば、埋め立てで土地が新しく生じたなどという場合にも、この登記によって所有の権利を確定させることになります。税率は〇・六%になっています。抵当権・質権の設定登記とは、債権額に対して優先的に弁済を受ける権利もしくは手元に置いておく権利の登記です。税率は0・四%ですが軽減措置が講じられています。税率は以上の通りですが、課税価額が何かを知っておかなければなりません。課税価額は原則的には固定資産税評価額ですが、土地については平成六年四月一日から三年間は四〇%に軽減されます。しかし、所有権保存登記の場合、通常は固定資産税評価額が決まっていませんから、各法務局(登記所)で定めている一定の価額が課税価額になります。この価額は、建物であれば構造と用途によって決められていますから、保存登記のときは各登記所で確認してください。

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