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ローンを組むとかかる税金

2019年6月12日「水曜日」更新の日記

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ローン契約をするときには、契約書に印紙を貼り、一般に抵当権設定登記をしますから、印紙税と登録免許税の二つの税金がかかってくることになります。ローン契約を正確にいえば「金銭消費貸借契約書」を互いに取り交わすことです。この契約書を取り交わしたときには、不動産売買契約書などと同じように印紙を貼り消印して納税する必要があります。印紙税の額も不動産売買契約書などと同じ区分になっています。この場合も一文書ごとに税金がかかりますから、文書を複数作成すれば、その部数だけ印紙税を納税しなければなりません。また当然のことですが、複数の金融機関からローンを借りれば、その数だけ契約書を作成することになり、それぞれに印紙税がかかります。なお、消印の仕方や効力、および過怠税についても不動産売買契書の場合と同様です。ローン契約によって、通常はその不動産に抵当権を設定し、そのための登記をします。これを抵当権設定登記といい、このときに登録免許税がかかってきます。これも、一つの抵当権設定登記ごとに登録免許税がかかります。抵当権設定の登録免許税の税率は、抵当権を設定する価格(債権の価額)の0・四%が原則です。ただし、住宅金融公庫が行なう抵当権設定登記には登録免許税がかからないことになっています。なお、実際に登録免許税を納めるのは登記をする金融機関側か行ないますが、現実には「借りる人が負担する」という契約になりますから、結局、借主が負担しなければなりません。印紙税には軽減措置はありませんが、抵当権設定の登録免許税には軽減措置が設けられています。自分の居住用の家屋(中古住宅も含む)の取得のために抵当権を設定する場合は、税率が0・二%に軽減されます。ただし、住宅の床面積や抵当権設定登記の時期、(中古住宅の場合は)築年数など一定の条件を満たす必要があります。

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