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売買契約を結ぶときにかかる税金

2019年6月11日「火曜日」更新の日記

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不動産売買契約書や建築工事請負契約書または工事注文請書などの文書による契約書を作成したとき、あるいは一定金額以上の領収書を発行したときなどにかかってくるのが印紙税です。印紙税は、作成した文書に記載された金額によって税額が決まってきます。ただし金額の記載のないものは税額が二〇〇円と決まっています。土地の売買などでは、単価と面積だけが記載されていて総額の記載のないものもありますが、こうした場合は合計金額を計算し、それによって税額が決まります。また、文書ごとにかかることになっていますから、文書を二通作れば二通分、三通作れば三通分の税金を納めねばなりません。納める義務があるのは「文書を作成した人」で、複数で文ぶを作成するときは税法上「お互いに連帯して納めなければならない」と定められています。二通作る場合にはお互いに折半する。というように契約書などでは当事者が按分して負担するのが普通です。印紙税は印紙を文書に貼って、それを消印することで納税します。消し方は、印紙と文書にまたかって印鑑を押印するか、同様の位置に署名します。もし契約書などの文書を作成したのに印紙を貼らなかった場合には、貼るべきだった印紙税額の三倍の過怠税を取られ、貼っていても消印していない場合には、その印紙と同額の過怠税を取られます。印紙税の納税を怠ると過怠税などの罰則を受けますが、もし文書に印紙が貼っていなくても、民法上は契約そのものの効力にまったく支障はありません。なお、売買契約や建設工事請負契約などでは、代金を支払ったときに相手から領収書をもらいますが、通常これにも印紙が貼ってあり消印してあります。もし仮に、これに印紙が貼つていなくても領収書の効力には何ら変わりがありませんし、納税義務、過怠税の納付義務は発行側にありますから特に気にする必要はありません。

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