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土地信託の場合の税金

2019年6月10日「月曜日」更新の日記

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土地信託とは、土地所有者が信託銀行に土地を信託し、信託銀行が土地を運用して信託報酬を得、土地所有者は信託配当を得るというしくみです。自分が土地を迎用するのではなく、信託銀行が運用のすべてを肩替わりするのでまったく手間がかからないのが特徴です。なお、この土地信託は信託業務ができる銀行だけが行なっています。土地信託には「賃貸型」「売却型」など幾通りかのタイプがありますが、ここでは主流になっている賃貸型の流れを簡単に説明することにします。ます、①土地所有者が信託銀行に信託を依頼し、②調査の上で土地活用の方法を決定します。次に、③土地信託契約を結び、土地所有者は信託受益権を取得します。このとき、土地の所有権は形式的に信託銀行に移動します。この後、土地活用の実践はすべて信託銀行が行ないます。つまり、④資金の借入れ、⑤建築請負契約および建築、⑥賃貸業務開始、⑦借入金返済を含む経理・税務事務一切が銀行の手で行なわれ、そして、⑧信託報酬を差し引いた「信託配当」が土地所有者に手渡されます。このようにして土地が運用され、当初契約で定めた信託期間が満了すると土地および建物は無償でそのまま土地所有者に返還されることになっています。土地信託では、形式的に土地の所有権が信託銀行に移動し、また信託期間が満了すると再び所有権が戻ってきますが、ここで譲渡があったとはみなされず課税の問題は発生しません。したがって、信託登記のための登録免許税を除いて、不動産取得税、譲渡所得税、譲渡住民税等は一切かかりません。信託期間中に相続が発生したときの課税評価は信託受益権が対象ですが、その評価は土地・家屋を自己所有しているときとまったく同様に扱われます。借入金があれば債務控除されますし、貸家建付地の軽減も受けることができます。同様に、信託配当についても自らがその信託財産を所有し経営しているものとして課税されます。つまり、信託中の土地の税制上の扱いは、自分が土地を所有し運用しているときとまったく変わらないことになります。

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