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軽減措置はあるのか

2019年6月9日「日曜日」更新の日記

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不動産に対する税金は、課税が強化されているものが多い反面、優巡措置が講じられているものも少なくありません。税制面で優遇されている不動産の中でも別格扱いは公共法人・公益法人の所有する土地です。公団・公社や学校法人、宗教法人などが所有する土地は、取得・保有・譲渡のあらゆる場面で極めてあつい優遇措置が講じられています。とはいってもこれらは馴染みが薄いので、私達に関係が深いものを見ていくことにします。一般の不動産のうち、特に優遇されている不動産といえば、その代表は居住用の土地と家屋です。中でも自分が居住する土地と家屋にはさまざまな優遇措置が講じられています。自分が居住する土地と家屋では、面積・取得価額など一定の要件を満たせば、取得するときも保有しているときにも税が軽減される措置があり、また、譲渡のときにも譲渡所得税が大きく軽減できる特例措置があります。農地に関しては、保有しているときの固定資産税の軽減措置、および相続時の優遇措置が目立っています。ただし、三大都市圏の特定市や区の市街化区域内にある「宅地化すべき農地」については、平成四年以降、残念ながらそれらの優遇措置はなくなっています。賃貸住宅用土地・家屋はあくまで居住用ですから、これらを取得し保有するときには自己居住用と同等の優遇措置があります。譲渡にあたっては別段の優遇措置はありませんが、相続時に貸家建付地として土地の評価が軽減され、全部で二00㎡までに限られますが、一般の宅地よりも大きな評価軽減が受けられるという利点があります。また、土地・家屋そのものの優遇措置とは異なりますが、営業継続中に支払う税金を必要経費として収入から差し引けるのもメリツ卜といえるでしょう。収用による譲渡・取得の場合は、その譲渡または取得が法によって強制的に行なわれる関係上、大幅な税の優遇措置が講じられています。ます、譲渡益から最高五〇〇〇万円まで特別控除をすることができます。また代替資産を収得するときには、取得にかかった金額は売却がなかったものとできる措置を特別控除の代わりに選ぶことも可能になっています。ただし、保有している間については優遇措置はありません。端的にいって全然利用していない土地。遊休地にはまったく優遇措置がありません。その上、平成三年度から特別土地保有税の判定基準が強化され、しかも一定区域内の一〇〇〇㎡以上の遊休地に対しては、時価を反映させた課税がされることになりました。

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