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土地に対する重課とは

2019年6月8日「土曜日」更新の日記

2019-06-08の日記のIMAGE
土地は経済の基盤であり、生活の基盤ともなっています。生活の基盤であることから、居住用財産の譲渡に対しては利用状況に合わせた軽減措置があり、また土地供給の促進を図る意味での軽減措置も講じられていますが、基本的には、譲渡益に対して重税が課せられています。土地譲渡への重課税の最大の目的は、不要不急の土地売買による地価の高騰が、社会・経済に混乱をきたすのを防ぐことにあります。土地の転売によって利益を上げるのが目的とか、値上り益を期待して所有するなどの、利益追求だけを目的とした土地売買行為を防ぐために重課制度が設けられているわけです。したがって、以下に述べる重課税をまぬかれるには長期間土地を所有する以外に手立てはありません(個人の場合)。ただし、居住用財産に関しては、短期所有であっても三000万円の特別控除の適用が受けられるため、ほとんどの場合、所有期間を気にする必要はありません。法人に対する重課税は、所有期間にかかわらず行なわれていますが、個人に対する重課税は所有期間が五年以下のものに対して行なわれ、五年を超えるものは宅地の供給を促すという側面があるために通常の課税になっています。一般の個人の譲渡に対しては、所有期間が五年以下か五年を超えているかという二段階だけで区分されます。五年以下では、譲渡益に対する税率は所得税と住民税を合わせて最低五二%、譲渡益が大きくなってくると総合課税方式で計算されるので、最高七一・五%もの税率になってしまいます。法人に対する所有期間五年以下の土地譲渡へは、通常の法人税とは。別に、法人税・住民税合わせて二一%の税が追加課税されます。ただし、赤字法人の場合は通常の法人税がゼロですから、徴収される税はこの重課税だけです。所有期間が五年以下の中でさらに二年以下の土地譲渡には超短期重課制度が設けられていて、個人でも不動産業を営んでいる場合や法人にはこの制度が適用されます。超短期重課制度の適用を受けると、個人の場合には他の所得と分離して最低六五%の税率が課せられることになり、法人には譲渡益に対して一八%の税率で追加課税がされることになります。

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