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相続税・贈与税の特徴

2019年6月7日「金曜日」更新の日記

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相続税・贈与税は、財産を相続または贈与で取得したときにかかる税金です。相続は個人対個人の間で発生しますが、贈与は個人間で発生するとは限りません。たとえば、法人から個人への贈与というケースもありますが、こうした場合は贈与税の対象にはなりません。したがって、相続税・贈与税は個人対個人の間で発生した場合にのみかかる税金ということになります。相続税・贈与税は、相続・贈与を受ける人の住所が日本国内か国外かで課税対象になる財産が違ってきます。日本国内に住所のある人は、世界中にある財産が課税対象です。つまり、海外にある財産の相続・贈与を受けても、それらすべてが課税対象になります。一方、国外に住所のある人は、日本国内にある財産のみが課税対象です。海外にある財産の相続。贈与を受けても、それらは日本の相続税・贈与税の課税対象にはなりません。したがって、たとえば財産の一部を海外に移し、それを国外に居住する親族に贈与したとしても、それは贈与税の対象にはならないということで、これによって節税を図るケ-スも見られます。不動産の相続税・贈与税の課税評価は原則として相続税評価額によって行なわれます。ただし、税務署が決めた方式で計算した相続税評価が適切でないときは、独自に求めた不動産の時価を基にすることもできます。日本の相続税・贈与税の税率は非常に高く、最高税率は七〇%となっています。最高税率は相続税も贈与税も同率ですが、その税率が適用される財産の額は贈与税の方が小さく、したがって同じ金額なら贈与税の方が重い税金がかかります。その理由は、贈与税というのが相続税を逃れるために生前に贈与してしまうことを防ぐ制度であるためです。基本的に、贈与税は相続税の補完税であるといわれています。なお、居住用および小規模な事業用の用地などには課税を軽減する特例措置が講じられています。

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