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法人税の特徴

2019年6月6日「木曜日」更新の日記

2019-06-06の日記のIMAGE
法人税は、個人以外の法人や、法人格がなくても代表者のある社団などにかかる国税です。個人の所得にかかる税金を所得税というのに対し、法人の所得にかかる税金を法人税といいます。所得税との最大の違いは、所得を一〇種類に分けないところにあります。基本的には、土地の譲渡収入も通常の売上げや雑収入も同じ扱いになり、その収入から諸費用や損失を差し引いて利益を求め税金を計算します。法人税では、無償で物品・サービスを提供しても、有償であったとみなされます。したがって、たとえば法人から個人へ無償で土地を譲っても、時価で譲渡したものとみなして法人税が課せられます。なお法人税においては、課税を繰り延べる以外に一般的な節税の手段はありません。法人税では土地の売却益に関して厳しい課税が行なわれています。個人の場合なら、短期所有(五年以下)に限って重い税金がかかるようになっていますが、法人では長期所有(五年超)の場合でも重課があり、さらに二年以下の超短期所有ではより厳しい課税となります。ます、長期所有の土地を譲渡したときは、通常の計算方法によって求めた法人税とは別に、譲渡益の五%の法人税が加算され、それに住民税の加算分との合計で約七%上乗せされます。短期所有の土地に関しては、法人税・住民税合わせ約一二%の税金、超短期所有のときは同じく約一八%の税金が余分にかかります。所得税の場合は、所得が増えるほど税率が高くなる超過累進税率になっていますが、法人税では先の分離課税を別にすれば三七・五%の一律税率です。ただし、中小企業では、所得のうち八00万円以下の部分は税率が二八%に軽減されています。法人税の申告は、法人が定款で定めている事業年度の決算終了日の翌日から二ヵ月以内(届け出により三ヵ月以内)に行ないます。個人のように二月一六日から三月一五日の間に申告するとはかぎりません。ただ、多くの大企業は三月三一日を決算日にしていますから、五月末日、あるいは六月末日が申告・納税期限になっています。

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