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所得税(住民税)の特徴

2019年6月5日「水曜日」更新の日記

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所得税は個人にかかってくる国税で、所得を一〇種類に分けて税金を計算します。所得は、①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨雑所得、⑩一時所得の一〇種類に分けられています。所得税は、これらの所得をそれぞれ計算し、すべてを合算して「総合課税」するのが大原則になっていますが、さまざまな政策的事情から、他の所得とは分離して課税する「分離課税」という制度が設けられています。所得を一口でいえば利益のことで、土地の利益とは売却によって生じた利益のことをいいます。つまり土地に対する所得とは譲渡所得を指し、この譲渡所得は租税特別措置法という法律によって分離課税として扱われています。しかも土地の譲渡所得は、所有期間が五年超と五年以下に分けられ、それぞれ税金の計算の仕方が違っています。また、居住用の土地については特に優遇措置が講じられています。土地の譲渡には、売却だけでなく交換や収用、現物出資、代物弁済なども含まれます。個人が法人に対して時価の二分の一未満の金額で譲渡したときは、時価相当額で譲渡したものとみなされて、その時価相当額が譲渡収入になります。ただし個人間の譲渡においては、譲渡金額が「苦しく低い価額」のときは譲渡された側に贈与税がかかりますが、譲渡した方の個人には問題はありません。土地の所得税の計算は、一月一日から一二月三一日までの問に行なわれた譲渡に対して、その譲渡益または譲渡損失を合算して行ないます。所得があれば翌年の二月一六日から三月一五日の間に自分で計算して確定申告し、原則として三月一五日までに所得税を納税することになります。住民税の計算の仕方も、所得控除される金額が若干違うだけで所得税とほぼ同じです。所得税の確定申告をすれば、それに基づいて地方自治体が計算するので、あらためて申告する必要はなく、送付された納付書にしたがって納税することになります。

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