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不動産取得税、固定資産税の特徴

2019年6月4日「火曜日」更新の日記

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不動産取得税、固定資産税および都市計画税は「名義」や「形式」によって課税されることに第一の特徴があります。名義や形式というのは、たとえば固定資産税なら一月一日現在で固定資産課税台帳に所有者として名前が記入されている人に税金がかかるというように、たとえその人が実質的な所有者でなくても台帳に記載された名義が優先されるという意味です。ただし、記載された人が死亡している場合や、実際の所有者が別にいることが明らかな場合には、その所有者本人に課税されることもあります。不動産取得税も、実際に取得していないのに誤って登記したなどという場合であっても、基本的にその名義人に課税されることになります。つまり、登記簿謄本の動きに基づいて課税されるわけで、親子などの特殊な関係でない限り、登記の誤りであっても課税を免れることはできません。たとえば、兄弟の一方がいったん登記したものを他方に移したなどという場合には、二回不動産取得税がかかってくることになります。これらの税は、いずれも固定資産税評価額を基にして課税されます。したがって時価が高くても固定資産税評価額が低ければ税金は少なくなりますし、逆に時価が低くても固定資産税評価額が高ければ税金は多くなります。固定資産税評価額は地域によってバラツキがあるのが実情ですから、多少不公平が生じていることは否めません。ただし、平成六年度の評価替えで公示地価の七〇%を目標に評価額が引き上げられましたので、不公平な状態は少しは解消されたものと思われます。しかし、評価替えによる固定資産税評価額の上昇とともに税負担は次第に増えていくことになります。なお、固定資産税、不動産取得税ともに、一定の条件を満たす住宅を建てた土地と家屋には、住宅取得の促進という観点から、それ以外の土地・家屋に比べて税がかなり優遇されています。これらの税金は、所得税や相続税などの国税のように自分で税額を計算して申告するのではなく、地方自治体から送られた納付書にしたがって納税します。固定資産税評価額が決まれば自動的に税額が決まるしくみで、地目の変更など特別な事情がない限り三年間はその評価額が据え置かれ、計算ミスなどがない限り税額を修正されることもありません。ただし、固定資産税評価額そのものに不服があるときは、一般に、見直しのあった年の三月中(実務では四月中が多い)に不服審百を申し出ることができます。

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