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借地権にもかかる税金がある

2019年6月3日「月曜日」更新の日記

2019-06-03の日記のIMAGE
借地権と土地所有権を税金面で比較すると、所有権にはかかっても借地権にはかからない税金と、双方にかかるものがあります。そもそも借地権とは「建物を所有する目的で土地を借りている賃借権」で、土地そのものとは異なる「債権」です。しかし、借地権にも土地所有権と同じようにかかっでくる税金があることに注意しなければなりません。固定資産税、都市計画税は借地権にはかかりません。これらは当然、土地の所有者にかかってくることになります。固定資産税は土地の利用の仕方によって軽減措置がありますが、借地権に対しては何ら考慮されませんから、土地所有者へは自分が使っているのと同じように課税されます。ただし、これらの税は結果的に借地権者の地代に転嫁されますから、借地権者がまったく負担しないということではないわけです。また、不動産取得税も借地権にはかかりません。しかし、借地権者が、その借りている土地の底地を取得した場合には、底地の取得だけであっても新たに土地を買い取ったと同額の不動産取得税が課税されることになります。借地権にもかかる税金には、借地権を譲渡したときの譲渡所得税や譲渡住民税、法人税があり、また、相続・贈与時には借地権は財産として認定されるので相続税・贈与税がかかります。また、地価税においても借地権は課税対象です。固定資産税や住民税のように地代に転嫁されて負担するのではなく、借地権者に直接かかることになります。一定の基礎控除や非課税範囲がありますが、大規模な借地ではかかってくるケースがあるわけです。借地権にも地価税を課税することにした背景には、土地を利用している価値に比べて地代が相対的に低い。つまり年月の経過とともに借地権者の方が有利になっているという現実があります。また、借地借家法が借地人を強く保護していて、借地人は借地権を正当な事由がない限り立ち退いてもらえないという側面もあります。要するに、利用する側の実質的な経済的優位性に着目した結果なのです。

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