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取得したとき、保有しているとき、譲渡したときにかかってくる

2019年6月2日「日曜日」更新の日記

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不動産にかかってくる税金は、①取得、②保有、③譲渡の三つに分けるのが最もオーソドックスな分類方法です。取得とは、陥入や交換、相続、贈与などによって不動産を得た場合をいいます。そのときに係わる税金には、売買のとき契約書に貼る印紙税、不動産取得税、登記をするときの登録免許税、相続のときの相続税、贈与を受けたときの贈与税などがあります。取得した後、保有しているときに係わる税金の代表的なものには固定資産税、都市計画税がありますが、平成四年から新たに地価税が導入されました。そのほかに特別土地保有税や事業所税があり、変わったところではリゾートマンションなどにかかる地方独特のものもあります。これまでの保有に係わる税金はすべて「地方税」でしたが、地価の高騰を抑えるという目的で導入された地価税だけは「国税」となっています。したがって同じ土地に対して、地方税の固定資産税と国税の地価税がかかるケースが生じるわけで、見方によっては二重課税ということがいえるでしょう。保有に係わる税金においては、居住用地がそれ以外の土地に比べてかなり優遇されるのが大きな特徴になっています。譲渡に係わる税金には、個人の譲渡所得税、住民税、法人の場合の法人税、住民税、事業税があります。譲渡には単純な売却のほかに、交換や代物弁済などの場合も含まれ、課税は譲渡益が出たときに初めて行なわれます。つまり、譲渡金額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額がプラスになったときに、その金額に対して課税されます。ただし、短期間での土地売買によって利益を上げるのは好ましくないとの政策によって、所有期間五年以下を短期譲渡、所有期間二年以下を超短期譲渡(法人・個人の不動産業者等のみ)として課税が強化されています。この譲渡に関しても居住用の土地に対しては控除や特例措置が講じられ優遇されています。

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