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契約を解除できる場合

2019年6月1日「土曜日」更新の日記

2019-06-01の日記のIMAGE
賃貸借契約は双務契約といって、貸主と借主とが双方共に債権債務を負担します。貸主は契約の趣旨に従って、賃貸目的物である家を使用させる義務を負い、借主はこれに対して家賃を支払う義務を負担するほか、いろいろな義務を負います。ところが、家賃を支払わないとか、故意に借りている家を壊したとか、あるいは貸主に無断で転貸したとかいう場合などは、借主は賃貸借契約上の義務に違反したことになり、貸主は契約を解除できることになっております。そして、解除というのは、期間のある貨貸借契約であると否とにかかわらず、しかも即時に効力を生じます。これは借主の方が悪い場合なんだから、借主より貸主を保護すべきだというので即時効力を生じさせてもかまわないわけです。解除する際は、解除の理由と解除する旨の通知をすればよいわけですが、賃料の不払いの場合などは、なお、解除に先立って賃料を支払えという催告を必要とし、相当の猶予期限としては五日ないし一週間あればよいとされております。解約の申入れや、更新拒絶をするに必要な正当の事由があってもなくても、貸主と借主との間で協議が整って何月何日までに明け渡すという約束ができれば、その日に、貨貸借契約は終了します。これを合意解約といいます。このような約束は有効ですから、やはり明渡しを求めることができる事由の一つだといえるでしょう。以上の場合に、借主が任意に明け渡さないときは調停を申し立てるか、訴訟を起こすかすることになります。

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