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農地転用許可の申請手続きは誰がするのか

2019年5月31日「金曜日」更新の日記

2019-05-31の日記のIMAGE
仲介業者の紹介で農地を宅地用に買ったのですが農地転用の手続きができていません。その手続きについては、誰がするという特約がありませんが、仲介業者に転用手続きをさせることはできませんか。農地を宅地用に買ったことは、相手方も知ってのことでしょうから、農地転用の許可申請をすることは、売買契約の内容になっているはずです。転用許可の申請を誰がするか、約束がないとのことですが、転用許可の申請は売主がやるとか買主がやるとかという性質のものではありません。農地転用の許可申請は、農地の持主などが権利移転せずに、そのまま転用許可申請をする、いわゆる四条許可で農地転用をするということなら、単独で許可申請の手続きがとれます。もっともこの場合は、農地の売買でなく、農地をつぶすための申請になります。権利移転に伴い、農地転用許可を申請するのは、普通、五条許可(農地法五条に規定があるため)といっていますが、この申請は売主と買主とが共同で申請します(福岡地裁・昭和三〇・九・六判決)。なお、さらに転売されたとき、元の売主は転買人に対し、許可申請義務がないとされています(最高裁・昭和四九・一二・一七判決)。また、売買の際、転買人のために許可申請手続きをする旨の合意をしても無効だといわれていますので注意が必要です(最高裁・昭和三八・一一・一二判決)。

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