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分譲会社から農地を買わされたがどうしたらよいか

2019年5月30日「木曜日」更新の日記

2019-05-30の日記のIMAGE
郊外住宅地分譲という広告を見て土地会社から土地を買い、金を払い込みましたが、登記手続きをやってくれません。また、建築の準備にかかったところ、役所から農地だから建築すると違反になるから中止するようにとの通告を受けました。どうしたわけでしょうか。ときどきみられる例ですが、農地を売りつけられたのです。いいかえれば土地会社が農地法を無視して違法に農地を宅地と偽って売ったのです。もちろん土地会社が農地を所有することはできませんから、農地所有者と買受人の間に入って、知事の許可もなしにヤミ売りしたのです。さて、農地を宅地として売買するときには、必ず、農地法五条の申請をして知事の許可を受けなければなりません。ですから、郊外で農地の多い付近の土地を買うときは、まず登記簿を見て地目が農地かどうか調べた上、田または畑と記載されていたときは注意すべきです。もちろん現況が基礎になりますから、必ず現地を見て、地目が山林・原野でも現況が田や畑であるときは勝手に売買してはなりません。さらに確かめたいときは、農業委員会に行ってたずねれば確実なことがわかります。ただし、地目が農地になっていたとしても現況がすでに農地でなくなっているとき、たとえば石炭殻を敷きつめて整地してあるような場合には、すでに農地ではありませんが念のため農業委員会で調べた方がよいでしょう。この場合、農地をつぶした人が仮りに知事の許可なしでやったとしても、その人が農地法上処罰されるだけで、買った人は責任を負いません。なお売主はよく「現在五条の申請をしており、すぐ宅地転用の許可がでるから」とかいいますが。業者のこんな言葉だけを信用してはいけません。農地を買うときは適法に許可を受けたものでなければ契約してはなりませんし、さもないと登記ができないのはもちろん使用もでぎず、場合により違反になることもあります。また、すでに周囲に家が建っていて日陰になるような農地とか、大きな道路に面していて自動車の排気ガスとか砂利などが農地を侵すといったような場所でしたら、これは転用の可能性は十分にあり、いま一度、農業委員会にかけあってみることです。なお、農地は転用の許可があってから一年以内に家を建てないと許可を取り消されることもあるのですが、たとえば病気などやむをえない事情によって新築が無理となったようなときは、県の農地課にその事情を述べ、確認書をもらっておくべきです。

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