へやいろシーン

トップ > 元年5月> 29日

農地転用の場合面積などにつき制限があるのか

2019年5月29日「水曜日」更新の日記

2019-05-29の日記のIMAGE
農地転用の申請をしたいのですが、面積に制限がありますか。また申請に当たっては、いろいろなことが検討されるときいておりますが、具体的にどんなことが検討されるのでしょうか。くわしく教えてください。面積は申請目的を達成するのに必要な最少限の面積に限り許可されることになっております。住宅地の場合、一応の目安になっているのは建築基準です。たとえば、床面積が宅地の三〇パーセントに限られているときには三三平方メートルの宅地を建築する目的で農地転用の申請をすれば、一一一平方メートルが許可の基準となります。つぎに、申請目的に使われた場合、付近の農地、農作物、家畜などに悪影響があるか否か、あるとすればその被害防除施設の有無の程度が、調査検討されます。住宅地のときにはほとんど間題にならないのですが、併用店舗などの場合に、事情があれば、被害防除施設を完備することが許可の条件になることがあります。最後に、一番間題になるのは、転用候補地に耕作者があって、申請目的に使われることによって、その耕作者が離農しなければならなくなったときの離作補償の問題です。この点は、申請書に記載すべき事項になっていますし、また、耕作者とこの点の話合いがつかなければ、原則として許可にはなりません。離作料としては、立退きの補償、工作物などの移転料のほか、従前の経営規模、生活状態を十分考慮して、離作地相当面積の代替地の提供、金員の支給など、社会的に相当と認められる限度ということになっております。

このページの先頭へ