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農地を転用する許可の条件はどうなっているか

2019年5月28日「火曜日」更新の日記

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農地転用をしたいのですが、どんな場合に農地を宅地に転用する許可が受けられるのですか。その場合に、どんな農地に転用許可かおりやすいでしょうか。また、すぐ宅地にするのがちょっとむずかしいときはどうなりますか。農地を宅地として売買するには農地法五条による申請が必要です。農地の転用につきましては、市街化区域内の農地(農地法四条一項五号)は届出だけで可能です。ただ、市街化調整区域内の農地の転用は従前の通り許可を必要とします。転用の申請を出すと、これに意見を付する農業委員会、等は次の点を検討して可否を決定するのですから、これらの条件が備わっていれば宅地への転用も可能なわけです。この場合、まず第一に申請の目的が問題になります。これは、①農業経営の合理化あるいは農業生産力の増強となる場合で、たとえば農業倉庫、そのほか農業用施設用地を農家の住宅敷地に転用するとき。②公用、公共用、その他国民生活の安定上必要な施設にするための緊急やむを得ないものである場合。この②に住宅敷地がはいるのです。しかし、今日のように深刻な住宅難の状況のもとでは、住宅敷地もこの条件に合致するものと考慮されますし、貸家の建築敷地にするときも条件によっては許可されます。申請の際に具体的に利用計画が立てられていることが必要です。これは当然のことですが、転用された上で具体的な計画を立てるというのでは許可されません。したがって宅地に転用する場合でも、どんな家を、いつごろ建築に着手して、いつまでに完成するか、一応具体的に計画しておくことが必要です。つぎに申請された転用候補農地について当局が検討する場合、申請農地以外に候補地を求められないのかどうか、すなわち農地以外で他に適当な土地がなかったのかどうか検討します。ですから求められれば、この点について説明する用意が必要です。さらに候補地が農地を転用する以外になかったとしても、農地を甲種・乙種に分類し、この乙種をさらに第一種、第二種、第三種農地に区分して。転用の許可の範囲を定めています。転用許可の順序は乙種農地のうち第三種農地、第二種農地、第一種農地、甲種農地の順序で第一種農地と甲種農地は原則として許可されません。転用の面からみますと、すでに周辺が宅地化した農地、日照水利の悪い農地、その他、市街地の道路沿いであって農地としても生産力の低い場所の農地から転用を認める趣旨で、第三種農地は原則として転用を認める方針で、第二種の場合はその点不確かといえましょう。なお、このことは前にも触れましたが、原則として一年以内に住宅地として利用される具体的な計画と見とおしがなければ許可されません。

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