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どんな農地でも宅地にすることができるのか②

2019年5月27日「月曜日」更新の日記

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乙種第二種農地は、①街路が普遍的に配置されている地域内の農地。②鉄道、軌道の乗降場、貨客船発着所または市町村役場、区役所およびそれらの支所等の公共施設から近距離にある地域内の農地。ただしこの場合において、その地域の総面積に占める市街地の面積が四〇〇パーセントを超えるときは、その割合が四〇パーセントとなるまで一キロメートルを限度として近距離とみなすことができる。③市街地の近傍において孤立している団地の農地。④港湾施設、工業用水道、道路、排水路等の諸施設が産業の用に供する目的で、総合的に整備された地域内の農地。⑤建築基準法の規定により指定された工業地域、または準工業地域内の農地で市街地に接続し、かつ市街地と街路に囲まれたもの。⑥その他の農地で次の各号のいずれにも該当しないもの。イ・農業生産力の高い農地。ロ・集団的に存在している農地。ハ・土地改良事業、開拓事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地乙種第三種長地は、①土地区画整理事業施行地区内にある農地(当該地区面積が七〇ヘクタール以上)で都市的環境が整備されておらず、かつ近く整備される見込みのない区域内の農地を除く。②ガスもしくは上水道の施設、または下水道の整備してある地区内にある農地。③鉄道、軌道の乗降場、貨客船発着所または市町吋役場、区役所およびそれらの支所等の公共施設から近距離にある地域内の農地。④市街地の中に介在する農地。⑤街路に囲まれた区画で、その区画の総面積に占める宅地面積の割合が四〇パーセントを超えるもののうちにある農地。⑥旧自作農創設特別措置法五条四号の指定(都市計画法による土地区画整理を施行した土地で買収除外の指定)のあった区域内にある農地および、農地法七条一項三号の規定によって指定(近く農地外のものとすることを相当とするものの指定)を受けた農地(「市街化調整区域における農地転用許可基準について」昭和四四・一〇・二二次官通達、四七・三・三一改正)また農業振興地域整備法によって振興地域と指定された農用地については、その転用・利用がきびしく制限されていて(一四条、一五条の七)、原則として転用できません。これから農地を買い求めようとする場合は、その農地がどの区分に属するかを調べる必要があります。所轄の農業委員会に間い合わせてください。

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