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どんな農地でも宅地にすることができるのか

2019年5月26日「日曜日」更新の日記

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安い農地を買って家屋を建てようと思っていますが、農地によっては家を建てられない場所もあると聞いています。農地にも何か特別な極類でもあるのでしょうか。都市計画法によって、都市計画区域は、既成市街地と、おおむね一〇年内に優先的に市街化を図る市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域とに分けられています。このうち、市街化調整区域は、市街化を抑制する目的の区域ですから、その区域の農地の転用についてはきびしい制限があります。また、市街化調整区域内の農地については、甲種農地、乙種農地とがあり、乙種農地の中にはさらに、第一種農地、第二種農地および第二種農地に区分されて、転用に難易があります(「農地転用許可基準の制定について」農林次官通達)。ひと口にいえば、甲種農地は優良農地で宅地転用は原則として禁じられています。また乙極農地のうち第一種農地も宅地転用は難しく、第二種農地は転用許可が容易ですが、第二種農地はその中間ぐらいといえるでしょう。その区分を概略説明すると、甲種農地は、①集団的優良農地。団地規模がおおむね二〇ヘクタール以上で高性能な農業機械による営農が可能な土地条件を備え、かつ主要作物の一〇アール当たり収量が当該農団地の所在する農業地域(農林省統計調査部「地域農業の動向調査」における都道府県内農業地域区分に基づく農業地域をいう)の平均以上の農用地②特定の国の直轄または補助による土地基盤整備事業の対象農用地。③農林漁業の維持保全施設用地。④築団的農用地。団地規模がおおむね二0ヘクタール以上で、高性能な農業機械による営農が可能な土地条件を備えた農用地前各号に該当しない農用地であっても相当規模の団地を形成し、とくに生産性が高く、特定の農産物の生産適地として保存する必要があると認められ、かつ相当の期間農用地として利用されることが確実な土地乙種第一種農地は、農業生産力の高い農地、土地改良事業。開拓事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地、集団的に存在している農地。ただし、第二種農地、または第三種農地に該当するものを除く。

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