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宅地用に農地を購入するときに必要な手続きは②

2019年5月25日「土曜日」更新の日記

2019-05-25の日記のIMAGE
なお契約書内に、売主に知事の許可を得ることを義務づけた文言だけでは停止条件付売買契約とは認められないので注意してください。売買の予約契約か、停止条件付の売買契約が成立しますと、農地の所有者と買主との間で、その土地を管轄する農業委員会に対して転用許可を共同で申請することになります(農地法施行規則六条)。申請は、所定の様式に基づいた申請書に印鑑証明を添えて所在地の農業委員会に提出します。添付書類はつぎのものです。①法人にあっては定款または寄付行為および法人登記簿の抄本または謄本。②申請にかかる土地の登記簿謄本。③申請にかかる土地の地番を表示する図面。④契約書。⑤転用候補地の位置および付近の状況を表示する図面(縮尺五万分の一ないし一万分の一程度)。⑥転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設物間の距離を表示する図面(縮尺は五〇〇分の一~二〇〇〇分の一程度)。⑦所有権以外の権利に基づいて申請をする場合には、所有者の同意があったことを証する書面、申請にかかる農地につき地上権、永小作権、質権または賃借権に基づく耕作者がいる場合は、その同意があったことを証する書面。⑧申請にかかる農地が土地改良区の地区内にある場合は当該土地改良区の意見書。⑨当該事業に関運する取水または排水につき水利権者、漁業権者その他関連隆利者の同意を得ている場合には、その旨を了する書面。⑩その他参考となるべき書類。以前は、転用後の土地の利用方法については、形式的な計画書而で行っていましたが、最近は、真に土地を入用とする者のためにのみ転用を許可するという方針で、転用条件も厳しくなっていますから、転用後の計画は慎重に実行できるものを示すようにしなければなりません。なお農業委員会はだいたい一月に一回審査しますから、その審査日時に合わせ、当事者間の契約、転用後の計画など配慮してください。地区の農業委員会において、転用について異議のないときは、申請響の提出の翌日から四〇日以内に知事またはニヘクタールを超えるときは農水大臣に進達されます。そして、平均二か月くらいで許可、不許可が決定されます。許可がおりた時に所有権の移転登記ができます。なお転用の許可については、種々条件がつけられるので、この転用の条件と、申請のときに添付した計画内容が達成できる見込みがついたとき、登記所の係官が現地を確認の上、地目が変更されることになります。もし、許可に付けられた条件に違反したために、許可が失効したり、取り消された場合には、農地の所有権は買主に移転しなかったことになります。その場合には、若し買主が予め移転登記の仮登記をしておけば、その登記の抹消をしなければなりません。その代わりに、購入のために支払った代金を売主から返してもらうことになります。

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