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宅地用に農地を購入するときに必要な手続きは

2019年5月24日「金曜日」更新の日記

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安い農地を購入して家屋を新簗したいのですが、購入するに当たっては、どのようなことに注意しなければならないでしょうか。また、農地はどのような場合に宅地にすることが許されるのでしょうか。農地または採草放牧地(以下、特に断らないかぎりは両者を含めて農地と呼びます)を売買したり、第三者に貸し付ける行為は、原則として農地法によって制限されています。ことに市街化調整区域内の農地等については、農地法三条より五条までの規定により農林水産大臣、または都道府県知事の許可を得たときに売買は許されます。これは、許可をする権限の所在により区別されており、ニヘクタールを超える農地のときは大臣が、それ以下のときは都道府県知事が許可を与えるよう区別されています。農地を農地以外のものにして、第三者に売買、貸借等をすることを転用と呼んでいます。農家以外の者が宅地にしようとして農地を買おうとする場合は、農地法五条により転用の許可を受ける必要があります。農地の売買を例にして具体的に説明しましょう。まず、売買契約の結び方ですが、農地の売買は制限されていますので、通常の売買契約を結ぶことは許されていません。したがって、農地法の五条による転用申請につき知事の許可があったときに売買の効力が生ずるという契約(これを停止条件付売買契約と呼んでいます)か、または、現時点では売買の予約契約にとどめておき、知事の許可を受けたときに本契約とする必要があります。

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