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残代金の支払いを請求できることに

2019年5月23日「木曜日」更新の日記

2019-05-23の日記のIMAGE
契約の途中解約や、不履行になるのを防ぎたいときには、手付の額を多くすることが、一番よい方法といえましょう。手付の額が少ないと、売主は売買契約を結んだ後、よりよい条件の買主があらわれると、手付倍返しをして、契約を解約するでしょうし、また、買主にしても、少額の手付であれば、これを流してもあまり痛くないので、気が変わったりする場合が生ずることがあるからです。とくに自分の不動産を買い換えるような場合には、その手付の取り方、手付金の打ち方は、二つの契約の履行ということを念頭に入れてしなければなりません。この場合、売るときに取る手付の額は高く、買うときに支払う額は少なくするのが望ましいのです。もし、そのようにいかないときは、同額の手付金としておけば、仮りに売った契約が解約されても、買ったほうの契約の手付金を流しても損害はなかったことになるからです。ただ、あなたの家の買主が手付金を放棄して解約すると申し入れてきた時までに、あなたが再三残代金の支払いの催促をし、その家の引渡しやら移転登記手続きを進めていたという場合には、先程述べたように、売主のあなた側が契約の履行に着手していると解されますので、買主の手付金放棄による売買契約の解約は認められないことになるでしょう。したがって、そのような場合であれば、あなたは買主に対して、残代金の支払いを請求できることになります。

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