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十分工夫の余地がある

2019年5月22日「水曜日」更新の日記

2019-05-22の日記のIMAGE
履行の着手とは、売主の場合では、買主の要求に応じ、売買物件に買主のために仮登記をつけるとか、売買物件の一部を引き渡したときなどが、これに当たり、買主の場合には、中間金の支払いをしたときなどがその例です。ご質問では、甲との売買契約が、手付金が支払われた段階であるか、また売主であるあなたが仮登記などの履行に着手したかどうかで、違いが出てきます。買主甲が手付金を支払った状況で、解約の申入れをしてきたのであれば、手付は特約がないかぎり解約手付となるので、この売買契約は解約となり、売主であるあなたは手付金を没収して契約関係は終了することになります。売主であるあなたが売買契約の履行の一部でも着手していれば、甲は手付流しの解約をすることはできません。甲はあくまでもこの売買契約を履行しなければなりません。もし、甲が履行に応じなければ、履行を催告し、なお応じないならこの売買契約を解除して、債務不履行を理由に甲から損害賠償を取る方法しか残されていません。いずれの場合であっても、これに対する売買の残金の支払いに差しつかえ、急場には間に合わないことになります。すると、売買などにおいて、途中解約を防ぐためには、手付の取り方に十分工夫の余地があることになります。

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