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買換えの途中で前の契約について解約申出を受けた

2019年5月21日「火曜日」更新の日記

2019-05-21の日記のIMAGE
商店街に住んでいる私は、子供のために環境もよくないと考え、住宅地に移りたいと思っていました。しかし、資金も不足でしたので、現在の家を甲に売って乙から土地を買うことにし、各々、契約しましたが、甲が解約を申し入れてきましたので、乙に土地の代金が払えなくなりそうです。法律的によい解決方法はないでしょうか。契約が成立するに当たって、当事者間で授受される金銭または物を、手付と呼びます。売買の場合、一般に手付金が支払われ、そして後に履行と残金の取引がなされるのが普通です。したがって、まず手付の意味を知っておかなければなりません。手付は、およそ三種類に分けられます。①証約手付・契約が成立したことを証明するもの、②解約手付・売買の当事者が手金流し、手金倍返しによって、解除できるもの、③違約手付・当事者の一方が契約に違反したときに授受されるもので、違約金の性質を有するもの、です。民法では、手付は当事者間でとくにその性質を決めてないときは解約手付と推定しています。解約手付では、相手方がその履行に着手するまでに、買主は手付金を流し、売主は手付金の倍返しをして、売買契約を解除することができるのです。したがって、相手方が履行に着手した場合には、この解約はできません(自分は履行に着手していても、相手方がまだなら、解約することができます)。

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