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土地代金を手形で貰ったら不渡りになったが

2019年5月19日「日曜日」更新の日記

2019-05-19の日記のIMAGE
私は、友入の紹介でAに土地を売りました。友入のことでもあり、買主を信じて売買代金の二分の一を手形で受領し、所有権移転登記もすませました。この手形が満期になったので銀行に呈示したところ、資金不足で不渡りになりました。その後、登記簿を調べてみたところ、その土地はAからB、BからCと転売されていることがわかりました。売買代金を回収するにはどうしたらよいでしょうか。はっきりいって、これは手遅れの感があります。希望としてはAにまだ資産が残っているかどうか、ということです。Aが他に財産や収入を持っていたり、この土地をBに売った代金をまた保持していたりすれば、何とかなるでしょう。その方法としては、①A名義の財産や収入があれば、大主急、仮差押えをし、訴訟をやって勝訴判決を得て強制執行し、代金を回収する。②Aの破産を申し立てて、Aに隠し財産を吐き出させる。③最初から計画的なものであれば、Aを詐欺罪で告訴して、Aが泣きついてきたら隠し財産を吐き出させる。などがあります。ただし、詐欺罪は素人が思う以上に成立しにくいものですから、③はダメかもしれません。また、破産なんか別に不名誉にも思わない、というような手合いであれば②もダメ。A名義の財産や収入もなければ、①もダメです。つまり①、②、③のどれも絶対的なものではありません。

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