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建ぺい率違反を理由に契約解除を申し入れてきたが

2019年5月16日「木曜日」更新の日記

2019-05-16の日記のIMAGE
私は昨年郊外に住宅を新築しましたが、急に田舎に帰ることになり、家を処分することにしました。甲と売買契約を結び、手付金も受け取りましたが、甲はその後、話はなかったことにしてくれ、この家は建ぺい率違反だから契約解除は自分の責任ではない、手付を返してくれといっています。ご質問では、売った建物が、建ぺい率違反、すなわち、建築基準法に合致しない違反建築物であるから、売主は売買契約の履行を完全にできないものだというのが、買主甲の主張です。要約すれば売主が違反建築物を売った場合は、売買の履行につき、債務不履行になるかという問題です。建築基準法九条一項は違反工事ないし違反建築物について、工事施行の停止や一定の猶予期限をつけて建築物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止等の違反を是正するために必要な措置をとることを特定行政庁が命ずることができるとし、ただ、是正命令を出すには、それに先立って、命じようとする措置とその事由を記載した通知書の交付が必要とされています。このように、建築基準法は違反建築に対して厳しい制裁を科すことができるとされていますので、違反建築の買主にとっては、いつ措置をとられても仕方ない立場にあることになります。

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