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買った土地の面積が足りないので代金減額請求したい

2019年5月14日「火曜日」更新の日記

2019-05-14の日記のIMAGE
私は店舗兼住宅用の土地を探していたところ、手ごろな土地がみつかりました。早速その土地の売主の案内で現地を見たうえ、売買契約をしました。その際契約書には、登記簿上の面積が表示されていました。ところがその後、実測をしたところ、土地の面積が契約書の面積より少ないことがわかりました。代金を一部返してもらえないでしょうか。土地を買う場合に登記簿上の面積で買うのか、実測面積で買うのかは、重要な問題です。なぜなら登記簿上の面積は、必ずしも実際の面積と一致しているとは限らず、むしろ一致しない場合の方が多いといってよいでしょう。そこで、土地を買う場合、契約書に登記簿上の面秋を記載してあるが、一平方メートル当たり何円ということではなく、その土地全体を評価していくらとして代金額を決める場合や、一平方メートル当たり何円と単価を決めて代金額を決める場合があります。ところで一平方メートル当たり何円と決めて、これに面積を乗じて代金を決める売買契約を、民法では数量指示売買といい(五六五条)、この場合ですと、その不足面積の割合に応じて代金減額の請求ができることになります。売買契約のうち、後者の場合がまさに数量指示売買にあたります。

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