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相続人の」人から相続人全員共有の土地を買ったとき

2019年5月11日「土曜日」更新の日記

2019-05-11の日記のIMAGE
ある土地を相続したというAから、その土地を買い、移転登記も受けたのですが、その後、その土地の相続人のB・Cがこの登記の抹消をせよといってきました。どうしたらよいでしょうか。この場合、遺産分割協議で、この土地をAが単独で相続したものと決めてあれば、B・Cから文句をいわれる筋合いではないのですが、おそらくAが、B・Cに無断で遺産分割協議書を偽造したうえ、A所有名義の登記をしたか、あるいはAがB・Cに無断で、遺産分割前の死亡した被相続人所有名義の登記になっている状態で、この土地全部を売った場合でしょう。もしこのような場合であるとしたら、あなたはこの土地を全部買ったと主張しても、B・Cもこの土地について相続分がある以上、とおらないことになります。つまりAは自分の相続分以上の土地(B・Cの持分)をあなたに売りつけたわけですから、たとえA単独の所有名義の登記を信用したとしても、この土地全部の所有権は取得できず、Aの持分(A・B・Cがすべて被相続人の子で、他に相続人がいなげれば、それぞれ三分の一ずつ)しか取得できません。したがってあなたとしては、登記の一部抹消としての更正登記手続きに応ぜざるを得ないことになります。そこであなたは、Aに対して、B・Cの持分をもあなたに移せと請求をすることができ、もしAがB・Cを説得して、B・Cの持分を移すことができれば、それで問題はないわけですが、B・CがAの説得に応じなければ、Aに対して代金減額や損害賠償請求、さらにあなたが共有の土地では、だめということになれば、Aとの契約を解除して代金を返してもらい、そのほかに損害があれば、これも請求するほかありません(民法五六三条)。

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