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リゾートホテルの共有持分権を購入したが業者が倒産③

2019年5月8日「水曜日」更新の日記

2019-05-08の日記のIMAGE
最近、倒産した業者の中には、当初から賃料保証の前提となる賃貸事業で収益を上げることを予定しないで事業展開をしていたものもあります。このような業者の場合には賃料保証方式の破綻が最初から予測できたということも可能ですので、なおさら不法行為責任が認められる可能性が高くなります。また、A社が倒産した場合でも、同社との間の借上契約は相変わらず有効ですので、保証賃料の支払請求は可能です。しかし、A社に対して破産や会社更生の手続きがとられている場合には、借上契約を解除されたり、損害の賠償でもわずかな配当しか受け取れないケ-スがほとんどです。このように、業者の責任が認められても、倒産してしまっては損害の回復はほとんど望めませんので、このような取引は余程注意してかかるべきです。ところで、A社が倒産しても、法律上は、あなたのB社へのローンの支払義務は、通常の場合は残ることになります。しかし、A社とB社との人的関係や経済的関係の緊密性が高かったり、B社にもA社の営業が破綻することの予見が可能である事情があったり、A社の営業におけるB社の関与の程度が高かったりする場合などには、顧客はA社からの賃料の支払いがないことを理由に、ローンの支払いを停止することも可能な場合があるでしょう。いずれにしても、これは法律上もかなり難しい問題ですので、弁護士に相談することをお勧めします。また、このようなケースでもローン会社が販売会社の業務遂行に深く関与していたような場合には、顧客の受けた損害を積極的に賠償すべき融資者責任が認められる場合もあると考えられます。

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