へやいろシーン

トップ > 元年5月> 7日

リゾートホテルの共有持分権を購入したが業者が倒産②

2019年5月7日「火曜日」更新の日記

2019-05-07の日記のIMAGE
他方、バブルで高騰してだぶついている物件の販売を促進するために、最近になってマンション等を小口に分割して、持分に投資させる方式も増えていますし、また、最近の低金利とマソショソ価格の下落を背景に、賃借人の有無にかかわらず賃料収入の保証を歌い文句にした投資マンションの販売が再び活発になってきています。ところで、A社のような賃料保証方式の契約の場合、実際に物件の賃借人から購入者との約定を上回る賃料収入があれば問題ありませんが、それが見込めない場合には契約どおりの賃料の支払いがなされるか否かは、結局、販売した会社全体の業績や信用力に左右されてしまうことになります。特に外国の不動産投資の場合、自分で利用したり売却処分することは一般の顧客の場合ほとんど考えられず、販売会社に管理・運営を任せきりになるのが常態ですのでなおさらです。その意味では、このような取引は不動産投資というよりも相手の会社の信用を買うのと同じで、非常にハイリスクな契約なのです。したがって、このような取引では、販売業者にはリスクを顧客に十分に説明すべき義務があるとも言えます。そこで、賃料収入の保証の強調だけや物件の値上りについての断定的説明等によって契約させた場合には、その内容によっては勧誘が不法行為となり、業者に損害賠償請求が可能なこともあるでしょう。

このページの先頭へ