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くれぐれも注意してください

2018年10月25日「木曜日」更新の日記

2018-10-25の日記のIMAGE
「聞いていなかった!」などと憤ったとしても、それは後の祭り。業者もマイナスになるようなことは自らしゃべるはずはありません。これなども事前に周辺を調査すれば分かるはずのことです。近い将来の現地周辺の環境を知りたい場合は、役所の都市計画課などの担当部署にそなえてある「都市計画図」を見ればわかります。基本的に閲覧自由ですから、担当部署にいって、内容まで聞いてみましよう。「都市計画図」は都市計画法に基づいて各地方公共団体が地域の土地の利用法を制定し、それを地図の上に記したものです。個々の内容に関しては地図上に凡例が示されているので、それと照らし合わせればわかります。その地図は二色、あるいは多色で地域が区分されています。というのも、この色分けには意味があり、その色によって土地の用途が分けられているのです(地方自治体それぞれの役所でいろいろな分け方をしており、一定の色分けはありません)。この地図にしめされた市街化区域というのは、都市や街として開発・整備を進めているという場所です。それ以外の場所は、例えば、開発を抑制する市街化調整区域などの表示があるはずです。住宅用地として購入する場合は、市街化地域の場所。それ以外の、市街化訓整区域などという場所を買うのは絶対避けなければばなりません。なぜならそこは、当分の間、地域の開発を抑制しようとする場所ですから、住宅街としての利用は考えられていないからです。業者の中には「今は訓整区域ですが、まもなく市街化区域に編入される予定です」などといって分譲しようとする場合もあります。しかしそのほとんどは、根拠の薄い甘言であることが過去の事例にもありますので、くれぐれも注意してください。

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